建築基準法第12条第1項の規定により、政令及び特定行政庁が指定する特定建築物の所有者は、定期的に建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
【対応エリア】大阪府、兵庫県
1.お問い合わせ・見積
建物概要(用途、構造、階数、延べ床面積)をお問い合わせフォームにご記入下さい。費用のお見積りを致します。
2.打合せ
設計図書(確認申請の副本、竣工図)、前回の報告書をご用意ください。
3.現地調査
現地にて調査を行います。
4.報告書作成
指定の書式に基づき報告書を作成します。
5.報告書の提出
報告書の内容について依頼主様にご説明の上、報告書を提出します。
特殊建築物等定期調査でお困りでしたらまずはお気軽にご相談下さい。