3階建て以上の共同住宅は、建築基準法上、特殊建築物に該当しますので耐火建築物にしなかればなりませんが、一定の条件を満たすことで準耐火建築物での建築が可能となります。
主要構造部とは、「壁、柱、床、梁、屋根、階段」の部位のことで、これらの部位を1時間準耐火基準(平27国交告253号)に適合する準耐火構造とすることが必要です。
避難上有効なバルコニーの主な仕様は以下の通りです。ただし、廊下・階段が直接外気に開放されており、各住戸の通路に面する開口部に防火設備を設けている場合は不要です。
ただし、以下の1~4の条件を満たす場合は不要です。
準防火地域の場合においてのみ、必要となります。